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金属アーク溶接等作業について、健康障害防止措置が義務付けられます。

厚生労働省では、「溶接ヒューム(金属アーク溶接作業におて加熱により発生する粒子状物質)」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)等を改正し、新たな告示を制定しました。

改正政省令・告示は、令和3年4月1日から施工・適用します。

※一部経過措置があります。(令和4年4月1日施行)

 

そのため弊社では、今年度中に技術員全員が特定化学物質に関する知見を深め「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」の資格取得を目指した活動を進めています。